TGA 規約 2024年3月9日判

TGA 規約 v.20240309

元PDF: TGA20240309


(令和 6 年 3 ⽉ 9 ⽇改正)

東京⼤学ゲーム研究会規約

東京⼤学ゲーム研究会は、本会所属の会員に対して、本会での活動に参加を強制すること、及び本会外での⾃由な活動を禁⽌することはしない。
その⼀⽅で、会員が勝⼿気ままに⾏動し、本会に迷惑を掛けることは防ぐ必要がある。
そこで、本会の適正な運営、及び外部との安全な取引を実現させるため、会員として守るべきことを、本規約は確定する。

第1章 総則

第1条

① 本会は、東京⼤学ゲーム研究会と称し、略称を TGA とする。
② 本会は、東京⼤学駒場キャンパスを主たる活動場所とする。
③ 本会は、東京⼤学の⾃治組織に加盟する。

第2条

本会は、コンシューマーゲーム、オンラインゲーム、その他のコンピュータゲームを通じて、会員同⼠での交流を⽬的とした団体である。

第3条

本会の運営及び活動にあたっては、いかなる場合であっても、⼈種、信条、性別、社会的⾝分⼜は⾨地により差別をしてはならない。

第4条

本会は⾮営利団体であり、本会が得た利益を会員に分配することはしない。

第2章 会員

第5条

本会は、東京⼤学の学⽣⼜は研究⽣、もしくは東京⼤学⼤学院修⼠課程⼜は博⼠課程の学⽣⼜は研究⽣であれば、誰でも⼊会を申請し、代表の承認をもって会員となることができる。
ただし、申請以前に本会から除名されたことがある者、反社会的団体との関わりがある者、その他の著しく重⼤な問題を抱える者の⼊会は、執⾏部全体の裁量で⼊会させないこともできる。

第6条

① 会員は、東京⼤学、もしくは東京⼤学⼤学院修⼠課程⼜は博⼠課程の学籍を失うと同時に、会員の資格を失い、OB ⼜は OG となることができる。
② OB 及び OG は、本会の運営に携わることはできない。ただし、執⾏部からの要請に応じて、その活動を後援することはできる。

第7条

本会は、次の各号に定める場合において、当該会員を除名することができる。

  1. 毎年新歓期終了時に⾏うアンケートで本会在籍の意思を表明しなかった場合
  2. 除名に関する決議で出席者の過半数の承認があった場合

第8条

本会からの退会を希望する会員は、代表に申し出ることで、退会することができる。

第3章 執⾏部

第9条

本会は、東京⼤学教養学部前期課程2年次の会員を執⾏部とし、執⾏部が中⼼となって本会を運営する。
ただし、執⾏部の⼈員を⼗分に確保できない場合、他の会員が代わりを務めることができる。

第10条

定例総会において、次の各号に定める役職を、次年度の執⾏部になる予定の会員の中からそれぞれ1名選出する。
ただし、第1号と第2号は、同⼀⼈物が兼任することはできない。

  1. 代表
  2. 副代表
  3. 会計

第11条

代表は、本会の事務を統括し、本規約で定められた各種の権限と義務を存する。

第12条

① 副代表は、代表の事務を補佐する。
② 副代表は、代表がその事務を担当できない場合には、代わりに⾏うことができる。

第13条

① 会計は、本会の⽀出及び収⼊を管理する。
② 会計は、定例総会で会計報告を⾏う。

第14条

執⾏部は、第10条各号に定められた役職の他に、必要に応じて役職を設置することができる。

第15条

会員が役職毎に割り振られた事務を遂⾏しない場合、総会において不信任決議を⾏うことができる。
不信任決議が出席者の過半数に承認されたとき、当該会員を役職から解任し、執⾏部の中から代わりを選出する。

第4章 総会

第16条

会員による、本会の運営及び活動における重⼤事項について決議する集会を総会とする。

第17条

① 総会では、予め公⽰された議題に関する決議を⾏う。
② 総会の決議では、出席者は1⼈1票の議決権を持つ。
③ 総会の決議は、出席者の過半数の承認により可決される。
④ 総会を⽋席する場合、予め⽋席の旨を伝え、出席者と同様に議決権を⾏使することができる。

第18条

① 総会は、対⾯⼜はオンラインで開催し、代表が招集する。
② 定例総会は、毎年3⽉に招集する。
③ 臨時総会は、必要に応じて招集することができる。
④ 執⾏部の過半数が総会の開催を要求する場合、執⾏部の中から1⼈を主催者として、総会を招集しなければならない。

第19条

① 総会の招集は、総会が開催される2週間前までに開催形式、場所、時間、及び議題を公⽰し、招集の通知をしなければならない。
② 総会の招集の通知は、確実に会員全員に通知できる⽅法で⾏う。
③ 総会の招集に瑕疵があった場合、1ヶ⽉以内に再び総会を開催して当該決議が誤りでなかったことを確認しない限り、当該決議は無効とする。

第20条

① 総会の定⾜数は、全会員数の2分の1とする。
② 定⾜数に満たない総会での決議は、無効とする。

第21条

総会では、執⾏部の中から書記を選出し、議事録を会員全員に公開しなければならない。

第 5 章 会議

第22条

会員による、本会の運営及び活動の⽅針について話し合う集会を会議とする。

第23条

① 会議は、代表が必要に応じて招集する。
② 会議は、代表が招集しない場合、本会の円滑な運営のため、執⾏部の中から1⼈を主催者として、招集することができる。

第24条

会議では、執⾏部の中から書記を選出し、議事録を会員全員に公開しなければならない。

第6章 会計

第25条

① 本会は、その運営費に充てる⽬的で、収益事業を⾏うことができる。
② 本会は、会費に関する決議が出席者の過半数に承認された場合、会費の徴収を⾏うことができる。

第26条

本会の会計年度は、毎年4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までとし、1年ごとに決算を⾏うも
のとする。

第27条

本会の資⾦を合理的な理由なく浪費した会員は、その損害額を補填しなければならない。

第7章 財産

第28条

本会の所有する財産は、会員に総有的に帰属する。

第29条

本会の備品は、代表が管理する。

第30条

本会に貸与された財産は、代表が管理し、貸主に返却する。

第31条

① 会員は、代表に申し出ることで、本会の備品を借りることができる。
② 会員は、本会から借りた備品を破損⼜は紛失した場合は、執⾏部に報告しなければならない。
その備品の管理について重⼤な過失⼜は悪意が認められるとき、当該会員は損害額を賠償する。

第8章 著作物の権利

第32条

会員の制作した著作物の権利は、本会に提出された場合、本会に帰属する。

第33条

本会が頒布する会誌に掲載される記事は、会員が個⼈で公開することを禁⽌する。
ただし、次の各号に定める場合、記事を書いた会員は、個⼈で当該記事を公開することができる。

  1. 無料会誌について、執⾏部の許可を得て公開する場合
  2. 有料会誌について、執⾏部の許可を得て会誌の頒布開始後に公開する場合

第34条

本会が公開した外部向けコンテンツの⼆次利⽤については、執⾏部が対応する。

第9章 情報漏洩

第35条

本会のパスワード、会計情報、会議の内容、公開前の企画の詳細、SNS やクラウドサービスへのリンク、その他の会員しか知り得ない情報を、本会が公開する以前に会員が外部に公開することを禁⽌する。

第10章 活動への制限

第36条

① 外部向けコンテンツを公開する場合、コンピュータゲーム制作者の権利を尊重する。
コンピュータゲーム制作者がガイドラインを公開している場合、これに従わなければならない。
② 外部向けコンテンツを公開する場合、表現や発⾔には注意し、特に差別を想起させるような⾔葉を使⽤してはならない。

第37条

会員は、本会の名称、⼜は本会と同じハンドルネームを表⽰する場合、本会外の活動であ
っても、本会での活動と同程度の注意義務を果たす必要がある。

第11章 罰則

第38条

会員の素⾏が著しく悪い場合、次の各号に定める罰則を与える決議を総会に提出するこ
とができる。

  1. 備品の借⽤禁⽌
  2. ⼀時的な特定の活動への参加禁⽌
  3. ⼀時的な全⾯的活動への参加禁⽌
  4. 除名

第12章 改正

第39条

本規約の改正は、総会での決議において、出席者の3分の2以上が賛成し、全会員数の過半数の承認を経なければならない。

第40条

本規約が改正された場合、改正された規約は即時施⾏される。

第41条

施⾏されている規約は、会員がいつでも閲覧できるようにしなければならない。